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宅配用レンタル規約

第1条(貸渡契約について)

1.貸渡商品の代金を支払った日を契約日とし株式会社別嬪(以下、貸渡人とする)の貸渡商品(以下レンタルとする)を使用されるお客様(以下、借受人とする)において双方下記の条項について承諾し貸渡契約を締結する。
2.借受人による契約後の汚れやシミ・使用感等の理由による一方的な解約・返金はできない。
3.本契約締結後の予約の変更はできない。

第2条(着用及び貸渡期間について)

1.一回のレンタルに付き着用は1回とし、期間に関しては、基本1泊2日とする。
2.但し、ネット注文にて宅配レンタルの場合は着用日の5日前に発送し着用日の翌日の返送とする。

第3条(貸渡商品の特性について)

貸渡人の取扱う商品はすでに他の借受人が使用した商品であり、貸渡人にてメンテナンスはしているが、汚れやシミ・使用感などがある。借受人は本契約上のレンタル商品の特性を鑑み承諾するものとする。

第4条(本契約締結後の貸渡人に瑕疵がある場合について)

万が一、前の借受人との契約が成就されない場合、やむなく貸渡人において本契約の履行ができない場合、借受人が支払った代金全額を返金するかもしくは同額のレンタル商品と変更する。

第5条(本契約締結後の借受人による変更・キャンセルについて)

1.本契約締結後の借受人による都合のキャンセルはもとより、突発的な事故・天災等いかなる理由でも貸渡人へ支払うこと。
2.対象レンタル商品は全ての商品代金及び着付料・支度料に関して。
3.キャンセル料は、レンタル商品の価格・着付・ヘアセット等のお支度費用の合計とする。
 なお以下に記載された条件を付記する。
 (1)振込み完了時点で契約締結とし契約締結日含む7日間はキャンセル無料。
 (2)契約締結とし契約締結日含む8日以降のはキャンセルは100%とする。
 (3)契約締結日から期間に限らず借受人の着用日含む7日前からはキャンセル料を100%とする
4.貸渡人から借受人へのキャンセル料の払い戻しは、キャンセルの申し出から7日以内にメールにて振り込み先を知らせること。振込手数料を差引た金額を返金する。

第6条(日時の振替について)

1.当店での支度時間の変更は予約日の2日前までの連絡に限り予約状況を鑑み可能な限り対応する。
2.使用日の日にち変更は予約日の10日前までの事前連絡があれば予約状況を鑑み貸渡人に変更手数料1650円を支払い可能とする。

第7条(アンティーク・レトロ着物の取扱注意について)

1.貸渡商品の品名に『アンティーク・レトロ』の記載された商品に関して、大正時代から昭和初期もしくは中期にかけての古い時代の着物です。サイズが小さいものが多く、生地及び加工等の劣化やシミ・汚れ等があります。使用に関しては、袖丈が一定でないため、長襦袢は筒袖二部式襦袢を使用します。子供用アンティーク着物は袖丈が一定でない為、長襦袢は袖なし襦袢を使用します。
2.左記記載の通り、アンティーク・レトロ着物に関しては大変デリケートな商品となります。借受人は取扱いに細心の注意しなければ いけません。ご着用時のトラブルが発生したとしても貸渡人では一切責任を負えません。破損・汚れの度合いによっては違約金の対象になります。

第8条(返却について)

1.借受人による持参での返却は、ご利用日時翌日の当店営業時間内とする。
2.郵送・宅配での返却は、ご利用日の翌日中にコンビニ・宅配業者・郵便局で配送の手続きを完了し伝票番号を控えておくこと。

第9条(借受人の忘れ物保管について)

借受人の忘れ物の保管期間は2週間とし、保管期間を経過した場合には貸渡人にて処分する。

第10条(商品の破損、禁止事項について)

1.レンタル商品にタバコや香水など強い匂いをつけてはいけない。
2.借受人はレンタル商品を紛失したり、傷めたり、また仕立て直しなど行わない。
3.借受人は、第三者への使用をさせない。又、譲渡、質入れ等の処分を禁ずる。
4.返却後に修繕が必要な破損、汚損を発見した場合は適切な修繕にかかる金額を借受人に請求する。
5.修繕不可能な破損、汚損又は紛失、盗難により返却不能となった場合は貸渡人により算定した商品に相当する金額を借受人に請求する。
6.商品の返却及び商品に係る請求金を未払いの場合は違約金を請求する。

第11条(延滞・延滞料について)

1.返却時には、貸渡商品のすべてを返却する。一部でも返却されない場合はすべての商品の返却完了まで延滞扱いとなる。
2.延滞一日に付き、貸渡商品合計金額の30%の延滞料金が発生する。
3.使用日から1ヵ月を過ぎても返却及び延滞料の支払いがない場合は違約金を請求する。

第12条(規約違反の違約金について)

1.借受人が本契約に反した場合、貸渡人に違約金を支払う義務を負う。ただし第三者算定の時価相当額を越さない金額とする。
2.借受人が貸渡商品のすべてを返却するまで違約金には、年14.6%の遅延損害金が加算される。
3.本契約は解除され、直ちに法的回収の手続きを開始致します。
4.本契約は、債権として第三者の回収業者、弁護士に譲渡できる。

第13条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第14条(合意管轄)

本契約に関する訴訟または調停の必要な場合には、貸渡人の本社を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第15条(正本と副本の受け渡しについて)

本契約に規定する事項を貸渡人、借受人にて真正を記するために、正本を貸渡人、副本(控)を借受人にて受領保管する。