1.株式会社別嬪(以下、貸渡人とする)の貸渡商品を使用されるお客様(以下、借受人とする)において双方下記の条項について承諾し貸渡契約を締結する。
2.借受人による契約後の汚れやシミ・使用感等の理由による一方的な解約・返金はできない。
3.本契約締結後の予約の変更はできない。
1.一回の貸渡に付き着用は一回とし、期間に関しては、基本一泊二日とする。
2.但し、別途、借受人の申し出により貸渡人の了解を得た場合は除く。
貸渡人の取扱う商品はすでに他の借受人が使用した商品であり、貸渡人にてメンテナンスはしておりますが、汚れやシミ・使用感があります。借受人は本契約上の貸渡商品の特性を鑑み貸渡人の店頭で直接商品を見て充分に納得し本契約を締結する。やむなく郵送・宅配での借受を行う場合は貸渡人の店頭での本契約締結と同等として承諾するものとする。
該当の貸渡商品は、借受人の予約日よりも前に他の借受人様へも貸渡しております。
従って万が一、前の借受人との契約が成就されない場合、やむなく貸渡人において本契約の履行ができない場合、借受人には、商品代金・着付け代・ヘアセット代・メイク代のみを全額返金もしくは同額の貸渡商品と変更する。
1.本契約締結後の借受人による都合のキャンセルはもとより、突発的な事故・天災等いかなる理由でも貸渡人へ支払うこと。
2.対象貸渡商品は浴衣・化繊小紋・男性アンサンブル以外の全ての商品代金及び着付料・支度料に関して。
3.キャンセル料は、貸渡商品の価格・着付・ヘアセット等のお支度費用の合計とする。
なお以下に記載された条件を付記する。
(1)予約当日を含む5日間のキャンセルは、無料。
(2)予約当日を含む6日以上14日間以内のキャンセルは、20%。
(3)予約当日を含む15日以上30日間以内のキャンセルは、50%。
(4)予約当日を含む31日以上のキャンセルは、100%とする。
但し、貸渡契約締結日からの期間に限らず、着用日もしくは発送日含む5日前からは、100%とする。
4.貸渡人から借受人へのキャンセル料の払い戻しは、
(1)本契約締結時に現金にてお支払された場合、事前連絡の上当店発行の領収書をご持参下さい。領収書と引換での返金とする。
(2)本契約締結時に現金にてお支払され、返金を振込みでご希望の場合500円(税抜)の事務手数料と振込手数料を差引いての返金とする。
(3)本契約締結時にクレジットを利用された場合、カードとお客様控えの伝票を持参下さい。貸渡人にて取消と返品処理を店頭でおこないます。
(4)貸渡人において上記(3)の処理ができない場合に限り、カード会社へ支払う手数料として代金の5%と事務手数料500円(税抜)を差引いての返金とする。
(5)現金での返金及びカード取消処理は、借受人から貸渡人へのキャンセルの申し出後一ヶ月以内とする。一ヶ月を超える返金の処理は出来ない。
5.浴衣・化繊小紋・男性アンサンブルに関する商品代金及び着付料・支度料に関して本契約締結後の借受人による都合のキャンセルはもとより、突発的な事故・天災等いかなる理由でも予約当日からの期間に関わらず代金の返金・日時の振替は出来ません。
1.日時の振替について、事前に担当にご連絡頂ければ、貸渡商品の予約を鑑み、日時の振替が可能な限り対応致します。
2.『ご着用日含む』5日前以降に変更をお申し出の場合は、当初予定日の着付代・ヘアメイク代撮影料など、お支度代は返金されない。
3.衣装は、振替日に使用不可能な場合、同額の物で振替日使用可能な物と変更となります。
4.振替日の着付代・ヘアメイク代・撮影料は、必要です。
5.振替可能な期間は、当初のご予定日より前後一ヶ月以内とする。
6.ご結婚式参列の借受人での日時振替は、ご結婚式の日取りの変更のみ対応させて頂きます。
7.ご予約頂いております着物および小物は他の物と差替えになる場合は、ご容赦頂きます。
1.貸渡商品の品名に『アンティーク・レトロ』の記載された商品に関して、大正時代から昭和初期もしくは中期にかけての古い時代の着物です。サイズが小さいものが多く、生地及び加工等の劣化やシミ・汚れ等があります。使用に関しては、袖丈が一定でないため、長襦袢は筒袖二部式襦袢を使用します。子供用アンティーク着物は袖丈が一定でない為、長襦袢は袖なし襦袢を使用します。
2.左記記載の通り、アンティーク・レトロ着物に関しては大変デリケートな商品となります。借受人は取扱いに細心の注意しなければ いけません。ご着用時のトラブルが発生したとしても貸渡人では一切責任を負えません。破損・汚れの度合いによっては違約金の対象になります。
借受人の忘れ物に関して、一ヶ月間の保管期間を経過した場合には、貸渡人にて処分されても異議はありません。
1.借受人は貸渡商品を紛失したり、傷めたり、また仕立て直しなど行わない。
2.借受人は、第三者への使用をさせない。又、譲渡、質入れ等の処分を禁ずる。
1.返却時には、貸渡商品のすべてを返却する。一部でも返却されない場合はすべての商品の返却完了まで延滞扱いとなる。
2.一日に付き、貸渡商品合計金額の30%の延滞料金が発生する。
1.借受人が本契約に反した場合、貸渡人に違約金20万を支払う義務を負う。ただし第三者算定の時価相当額を越さない金額とする。
2.借受人が貸渡商品のすべてを返却するまで違約金には、年14.6%の遅延損害金が加算される。
3.本契約は解除され、直ちに法的回収の手続きを開始致します。
4.本契約は、債権として第三者の回収業者、弁護士に譲渡できる。
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
本契約に関する訴訟または調停の必要な場合には、貸渡人の本社を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
本契約に規定する事項を貸渡人、借受人にて真正を記するために、正本を貸渡人、副本(控)を借受人にて受領保管する。